甲府市社会福祉事業団は、「健やか・いきいき誰もが安全に安心して暮らせる地域づくりを目指す」を基本理念に、平成10年4月より、「身体障害者福祉センターかりん」、「知的障害者通所授産施設ぽぷら」及び「救護施設甲府市光風寮」の3施設を甲府市から管理委託を受け、いつでも安心して利用できる福祉サービスの提供と、より質の高いサービス向上に努めてきたところです。
平成12年7月には、相談室「あんず」を開設、また、平成18年4月からは、これらの施設の指定管理者として、甲府市から運営を委託されることとなりました。新たな事業展開として、平成21年4月より、障害者自立支援法に基づく多機能型事業所「甲府市障害者センター」(生活介護・自立訓練(生活訓練)・就労移行・就労継続B型)として、スタートをしたところです。更には、平成26年4月より、「甲府市障害者基幹相談支援センターりんく」を開設し、甲府市の相談支援体制の強化に取り組んでまいりました。また平成31年4月には、「甲府市地域生活拠点事業コーディネート事業」を開始いたしました。
法人設立時から現在までの間に、福祉制度は、「措置から契約」と、大きく変化しましたが、甲府市に暮らす障害のある方が、地域において「どのような暮らしをしたいのか、どのように働きたいのか」など、一人ひとりの声にしっかりと耳を傾け、その思いや願いの実現に向けて、共に歩んでいきたいと考えております。今後も、法人の理念を基本に、地域の中に根ざし信頼される法人として、職員一丸となって努めてまいりますので、なお一層のご理解とご支援をお願い申し上げます。
社会福祉法人 甲府市社会福祉事業団
理事長 小林仁
身体障害者福祉センター「かりん」
知的障害者通所授産施設「ぽぷら」
救護施設「甲府市光風寮」の受託運営開始
指定障害福祉サービス生活介護・自立訓練・就労移行・B型の指定を受ける
甲府市より指定管理者の指定を受ける(5年間)甲府市障害者センター及び甲府市光風寮の運営)
甲府市障害者基幹相談支援センター「りんく」開設
甲府市より指定管理者の指定を受ける(5年間)(甲府市障害者センター及び甲府市光風寮の運営)
甲府市地域生活支援拠点コーディネート事業「らいぶ」開設
甲府市より指定管理者の指定を受ける(5年間)(甲府市障害者センター及び甲府市光風寮の運営)
設立認可平成9年8月21日
設立登記平成9年9月1日
一部変更平成11年5月10日
一部変更平成13年5月14日
一部変更平成14年12月17日
一部変更平成17年5月10日
一部変更平成17年7月29日
一部変更平成17年8月29日
一部変更平成19年5月18日
一部変更平成19年8月7日
一部変更平成19年10月25日
一部変更平成21年2月18日
一部変更平成25年6月19日
一部変更平成26年4月10日
一部変更平成29年2月6日
一部変更平成30年6月15日
一部変更令和3年3月26日
一部変更令和3年6月2日
一部変更令和4年3月9日
一部変更令和5年3月15日
設立認可 平成 9年 8月21日 設立登記 平成 9年 9月 1日
一部変更 平成13年5月14日 一部変更 平成17年5月10日 一部変更 平成17年 8月29日 一部変更 平成19年8月7日 一部変更 平成21年2月18日 一部変更 平成26年4月10日 一部変更 平成30年6月15日 一部変更 令和3年6月2日 一部変更 令和5年3月15日
(目 的)
第1条この社会福祉法人(以下「法人」という。)は、福祉サ-ビスを必要とする者が、心身ともに健やかに育成され、又は社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会を与えられるとともに、その環境、年齢及び心身の状況に応じ、地域において必要な福祉サ-ビスを総合的に提供されるように援助をし、社会福祉事業の推進を図り、市民福祉の向上に寄与することを目的として、次の事業を行う。
(1)第一種社会福祉事業
(イ)救護施設の経営
(2)第二種社会福祉事業
(イ)障害福祉サービス事業の経営
(ロ)相談支援事業の経営
(名 称)
第2条この法人は、社会福祉法人甲府市社会福祉事業団という。
(経営の原則等)
第3条この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図り、もって地域福祉の推進に努めるものとする。
2この法人は、地域社会に貢献する取組として日常生活又は社会生活上の支援を必要と する者を支援するため、無料又は低額な料金で福祉サービスを積極的に提供するものとする
(事務所の所在地)
第4条この法人の事務所を山梨県甲府市東光寺一丁目10番25号に置く。
(評議員の定数)
第5条この法人に評議員8名を置く。
(評議員の選任及び解任)
第6条この法人に評議員選任・解任委員会を置き、評議員の選任及び解任は、評議員選任・解任委員会において行う。
2評議員選任・解任委員会は、監事1名、事務局員1名、外部委員1名の合計3名で構成する。
3選任候補者の推薦及び解任の提案は、理事会が行う。評議員選任・解任委員会の運営についての細則は、理事会において定める。
4選任候補者の推薦及び解任の提案を行う場合には、当該者が評議員として適任及び不適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
5評議員選任・解任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員が出席し、かつ、外部委員が賛成することを要する。 (評議員の資格)
第6条の2社会福祉法第40条第4項及び第5項を遵守するとともに、この法人の評議員のうちには、評議員のいずれか一人及びその親族その他特殊の関係がある者(租税特別措 置法施行令第25条の17第6項第1号に規定するものをいう。以下同じ。)の合計数が、 評議員総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
(評議員の任期)
第7条評議員の任期は、選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとすることができる。
3評議員は、第5条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員の報酬等)
第8条評議員は、無報酬とする。ただし、その職務に要する費用の支払を、評議員会において別に定めるところにより支給することができる。
(構 成)
第9条評議員会は、全ての評議員をもって構成する。
(権 限)
第10条評議員会は、次の事項について決議する。
(1)理事及び監事の選任又は解任(2)理事及び監事の報酬等の額(3)理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準(4)計算書類(貸借対照表及び収支計算書)及び財産目録の承認(5)定款の変更
(6)残余財産の処分
(7)基本財産の処分(8)社会福祉充実計画の承認(9)事業計画及び収支予算の承認(10)予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄(11)公益事業に関する重要な事項
(12)解散
(13)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開 催)
第11条評議員会は、定時評議員会として毎会計年度終了後3か月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招 集)
第12条評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(決 義)
第13条評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)監事の解任
(2)定款の変更(3)その他法令で定められた事項
3理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第15条に定める定数を上回る 場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
4第1項及び第2項の規定にかかわらず、評議員(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、評議員会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第14条評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 2 当該評議員会の議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名がこれに署名し、又は記名押印する。
(役員の定数)
第15条この法人には、次の役員を置く。
(1)理事7名
(2)監事2名
2理事のうち1名を理事長、1名を常務理事とする。
3前項の常務理事をもって社会福祉法(昭和26年法第45号、以下「福祉法」という。)第45条の16第2項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第16条理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選任する。
(役員の資格)
第16条の2社会福祉法第44条第6項を遵守するとともに、この法人の理事のうちには、 理事のいずれか一人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数(理事に配偶者又は3親等内の親族が含まれる場合には、その合計数に1を超える数を含まれることになってはならない。
2社会福祉法第44条第7項を遵守するとともに、この法人の監事には、この法人の理事(その親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び評議員(その親族その他特殊の関係がある者を含む。)並びにこの法人の職員が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係がある者であってはならない。
(理事の職務及び権限)
第17条理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分掌執行する。
3理事長及び常務理事は、毎会計年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第18条監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第19条理事又は監事の任期は、選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとすることができる。
3理事又は監事は、第15条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第20条理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(役員の報酬等)
第21条役員に対する報酬は、評議員会が別に定めるところにより支給することができる。2 役員が職務執行に要する費用は、評議員会が別に定めるところにより支給することができる。
(職 員)
第22条この法人の事務を処理するため、事務局を置く。2 事務局に事務局長及び必要な職員を置く。
3前項の職員は、理事長が任免する。
(構 成)
第23条理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限)
第24条理事会は、次の職務を行う。ただし、日常の業務として理事会が定めるものについては理事長が専決し、これを理事会に報告する。(1)この法人の業務執行の決定 (2)理事の職務の執行の監督(3)理事長及び常務理事の選定及び解職
(招 集)
第25条理事会は、理事長が招集する。
2理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、あらかじめ理事長が指名した理事が理事会を招集する。
(決 議)
第26条理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2前項の規定にかかわらず、理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第27条理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2当該理事会に出席した理事長及び監事は、前項の議事録に署名し、又は記名押印する。
(資産の区分)
第28条この法人の資産は、これを次の2つに基本財産、その他財産及び公益事業用財産の三種とする。
2基本財産は、次の各号に掲げる財産をもって構成する。
(1)現金3,000,000円
(2)建物
山梨県甲府市千代田4番1号所在
構造 鉄筋コンクリート造 平屋建て 面積738.80m²
名称 双葉職業訓練室等管理棟
構造 鉄筋コンクリート造 平屋建て 面積465.16m²
名称 双葉職業訓練室等管理棟
構造 鉄筋コンクリート造 平屋建て 面積428.30m²
名称 双葉職業訓練室等管理棟
3その他財産は、基本財産及び公益事業用財産以外の財産とする。
4公益事業用財産は、第36条に掲げる公益事業的とする事業の用に供する財産とする。5 基本財産に指定された寄附された金品は、速やかに第2項に掲げるため、必要な手続きをとらなければならない。
(基本財産の処分)
第29条基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事長(現任数)の3分の2以上の同意及び評議員会の承認を得て、申府市長の承認を受けなければならない。ただし、(1)独立行政法人福祉医療機構、(2)独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合、(3)独立行政法人福祉医療機構と協調融資団体又は行政法人福祉医療機構の流担保付け引き般起昼援のための金の質品とする名義のともに行うー弗の同提案を担保とする目的融資、基盤のための資金に対する名義でいう、以下同じ。)に関する契約を締結し陥復に対して基本財産を担保に対する場合(前融資団に指名担保に限る。)
(資産の管理)
第30条この法人の資産は、理事会の定めるる方法により、理事長が管理する。
2資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な有価証券に代替し、又は確実な有価証券に代えて、保管する。
(特別会計の運用)
第31条この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎会計年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事長数(現任数)の3分の2以上の同意及び評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2前項の書類については、主たる事務所に、当該会計年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第32条この法人の事業報告及び決算については、毎会計年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)収支計算書(収支及び純資産又は基金増減計算書)(5)帳簿判断金及び収支計算書(事業収支計算書及び事業活動計算書)の附属明細書(6)財産目録
2前項の規定を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、 定期評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供する ととともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事並びに評議員の名簿(3)理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類(4)事業の概要等を記載した書類
(会計年度)
第33条この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。(会計処則の準拠)
第34条この法人の会計は、社会福祉法人会計基準(平成28年厚生労働省令第79号)その他の法令等の定めるところによるものとし、理事会において決定する。
(臨時の措置)
第35条予算をもって定めた以外のものは、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事長数(現任数)の3分の2以上の同意及び評議員会
(種 別)
第36条この法人は、福祉法第26条の規定により、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することなどを目的として、次の事業を行う。
(1)地域生活支援事業
(2)甲府市障害者センターの管理運営
2前項の事業の運営に関する重要な事項については、理事総数(現在数)の3分の2以上の同意及び評議員会の承認を受けなければならない。
(解 散)
第37条この法人は、福祉法第46条第1項第1号及び第3号から第6号までの解散事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第38条解散(合併又は破産による解散を除く。)した場合における残余財産は、評議員会の決議を経て地方公共団体又は社会福祉法人のうちから選出されたものに帰属する。
(定款の変更)
第39条この定款を変更しようとするときは、評議員会の決議を得て、甲府市長の認可(福祉法第45条の36第2項に規定する厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)を受けなければならない。
2前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を甲府市長に届け出なければならない。
(公告の方法)
第40条この法人の公告は、社会福祉法人甲府市社会福祉事業団の掲示場に掲示するとともに、官報、新聞又は電子公告に掲載して行う。
(施行細則)
第41条この定款の施行についての細則は、理事会において定める。
(附 則)
この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。ただし、この法人の成立後遅滞なく、この定款に基づき、役員の選任を行うものとする。
理事長 | 山本 | 栄彦 |
副理事長 | 櫻井 | 稔 |
常務理事 | 功刀 | 尊 |
理事 | 早川 | 武男 |
理事 | 細田 | 清 |
理事 | 込山 | 貴雄 |
理事 | 三神 | 敬子 |
理事 | 小林 | 泰 |
監事 | 磯部 | 芳彦 |
監事 | 清水 | 長蔵 |
附則この定款は、平成9年8月21日から施行する。
附則この定款は、平成11年5月10日から施行する。
附則この定款は、平成13年5月14日から施行する。
附則この定款は、平成14年12月17日から施行する。
附則この定款は、平成17年5月10日から施行する。
附則この定款は、平成17年7月29日から施行する。
附則この定款は、平成17年8月29日から施行する。
附則この定款は、平成19年5月18日から施行する。
附則この定款は、平成19年8月7日から施行する。
附則この定款は、平成19年10月25日から施行する。
附則この定款は、平成21年2月18日から施行する。
附則この定款は、平成25年6月19日から施行する。
附則この定款は、平成26年4月10日から施行する。
附則この定款は、平成29年4月1日から施行する。
附則この定款は、平成30年7月9日から施行する。
附則この定款は、令和3年4月1日から施行する。
附則この定款は、令和3年7月6日から施行する。
附則この定款は、令和4年4月25日から施行する。
附則この定款は、令和5年4月7日から施行する。
平成29年6月15日
甲府市社会福祉事業団規程第32号
改正令和5年3月15日
(目 的)
第1条この規程は、社会福祉法人甲府市社会福祉事業団(以下「事業団」という。)の役員及び評議員の報酬等並びに費用に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義等)
第2条この規程において、役員とは、理事及び監事をいう。
(報 酬)
第3条評議員の報酬は、事業団定款第8条に定めるとおり無報酬とする。
2役員のうち理事長については、別表に定める報酬を支給し、理事長以外の役員については、無報酬とする。
(報酬の支給方法)
第3条の2理事長に支給する報酬は、社会福祉法人甲府市社会福祉事業団職員給与規程に定める支給日に現金若しくは口座振替の方法により支払うものとする。
(費用の支給等)
第4条事業団は、役員及び評議員がその職務遂行に当たって負担した費用の請求があった ときは、遅滞なくこれを支払うものとし、また前払いを要するものについては前もって支払うことができる。
2事業団の会議に出席した場合及び事業団の用務で出張した場合の費用については、事業団役員及び評議員の費用弁償に関する規程を適用する。
(公 表)
第5条事業団は、この規程をもって、社会福祉法第59条の2第1項第2号に定める報酬等の支給の基準として公表する。
(改 廃)
第6条この規程の改廃は、評議員会の決議によって行う。
附則
1この規程は、平成29年6月15日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
2この規程の施行により、社会福祉法人甲府市社会福祉事業団常務理事の報酬に関する規定は廃止する。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条第2項関係)
| 役職 | 区分 | 報酬額 |
|---|---|---|
| 理事長 | 非常勤 | 月額 30,000円 |
| 役職名 | 氏名 | 摘要 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 理事長 | 小林仁 | 元甲府市教育長 | |
| 常務理事 | 嶋田忠司 | 甲府市社会福祉事業団事務局長 | |
| 理事 | 豊前貴子 | 豊前医科(株)代表取締役社長 | |
| 理事 | 輿石十直 | 元甲府市代表監査委員 | |
| 理事 | 早川淳 | 元甲府市社会福祉協議会総務課長 | |
| 理事 | 丸茂千賀子 | 社会福祉法人和告福祉会理事長 | |
| 理事 | 鈴木茂友 | 救護施設光風寮寮長 |
(任期:令和7年6月19日から令和8年度末会計に関する定時評議員会の終結の時まで)
| 役職名 | 氏名 | 摘要 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 監事 | 青木茂 | NPO法人CHLL JAPAN監事 | |
| 監事 | 内藤純 | 公認会計士 |
(任期:令和7年6月19日から令和8年度末会計に関する定時評議員会の終結の時まで)
| 役職名 | 氏名 | 摘要 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 評議員 | 小林清志 | 里垣地区自治会連合会会長 | |
| 評議員 | 高岸貢 | 新田地区自治会連合会会長 | R7.6.19就任 |
| 評議員 | 中川洋 | 里垣地区社会福祉協議会顧問 | |
| 評議員 | 柄沢眞 | 甲府市民生委員児童委員会長 | |
| 評議員 | 依田伸 | (株)NEXT・DOOR代表取締役 | |
| 評議員 | 塚原國利 | 新田地区中村町自治会会長 | R7.6.19就任 |
| 評議員 | 古屋昭仁 | 元甲府市社会福祉協議会常務理事 | R7.6.19就任 |
| 評議員 | 小野亜希子 | 里垣地区主任児童委員 | R7.6.19就任 |
(任期:令和7年6月19日から令和10年度末会計に関する定時評議員会の終結の時まで)
※事業決算報告はPDFファイルとなっています。ご覧になれない方は、Adobe Reader(Adobeのホームページより)をインストールください。(無料インストールできます)
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